医療保険の商品ガイド、パンフレットを見ていると「通院特約」が掲載されています。
通院保障があるプランと、無いプランでは保険料が違うようですが医療保険に「通院特約」は必要なのでしょうか?
最近注目の「通院特約」
様々な保険会社から資料を取り寄せて医療保険の加入を検討しているのであれば、医療保険には大きく2つのパターンに分かれていることに気づきます。
- 通院保障を用意している医療保険
- 通院保障がない医療保険
保険会社によって医療保険に対する考え方は異なります。
その違いの一つが「通院保障」に対する考え方です。
通院保障があるから良い保険、無いからダメな保険という訳ではありません。
各保険会社の医療保険を見比べていくと、医療保険の保障内容の中に「通院保障が無い」という保険会社は多々あります。
通院保障は必要ないと考えているため、通院保障が医療保険には用意されていないのです。
一方で、医療保険に通院保障を付加できる「通院特約」を用意している保険会社は「通院保障の必要性」を強くアピールしています。
通院保障を勧めている理由は、入院日数が減っている分だけ「外来(通院)による治療が増えている」というのがデータを元にしています。
そのため、入院だけの保障ではなく「通院」の保障も準備しておきましょう。というようにアピールしています。
「通院特約」の付加は選べる
通院保障を付加することができる医療保険を発売している保険会社の医療保険を選択した場合、通院が保障される「通院特約」の有無は契約時にご自身で選ぶことができます。
「通院の保障も魅力的だけど、必要性は強く感じない」ということであれば「通院保障無し」という医療保険のプランを選ぶことができます。
また保険会社、保険商品によっても異なる可能性がありますが契約時には通院保障の必要性を感じて「通院特約」を付加したが、「通院保障は必要ない」と思われたら「通院特約を解約する」ということができる保険会社もあります。
逆に通院特約無しで加入している医療保険に途中から「通院特約のみを付加する」というのは保険会社によって対応が異なりますので注意が必要です。
契約時に決めたプランから契約後の変更できる場合と、プラン変更ができない場合があります。
「通院特約」の給付条件
通院保障付の医療保険に加入していれば、どのような「通院」であっても給付金が受け取れるのかというとそうではありません。
医療保険の通院保障から給付金を受け取るには保険会社が定める条件を満たしていないと給付金を受け取ることができませんので注意が必要です。
例えば、ある保険会社の医療保険の場合であれば「入院前後の通院が保障の対象」となっています。
この場合は、1日以上「入院給付金」の保障対象となる入院をした場合に、その前後の通院が保障されるというものです。
他にも「5日以上の入院後の通院が保障対象」というようなものものあり、通院が保障される条件は医療保険の種類や保険会社によって異なっています。
保障内容に応じて給付金を受け取れる
公的な健康保険であれば、病院に行けば実際にかかった医療費の7割を健康保険が支払うことで、3割の自己負担で治療を受けることができるのが特長です。例えば、1回だけの通院(外来)であっても健康保険を利用することが可能です。
民間の医療保険は、病気やケガで入院をするという条件のもとに通院が保障されるような仕組みになっています。
そのため、通院だけを繰り返し行ったとしても給付金の保障対象とはならない場合があります。
入院をすることなく、歯医者に通院をする、整骨院に通う、糖尿や血圧の管理・投薬のために継続的に通院をする。といった場合は医療保険の通院保障は対象外となります。
通院保障の必要性を考える
医療保険に通院保障を付加する、通院特約に加入するということは、その分だけ余計に保険料を支払うということになります。
加入時にはご自身にとって「通院」という保障が本当に必要かどうかを十分に検討されるのが良いでしょう。
入院後に通院が長引いて、仕事にも影響が出たので「通院保障があって助かった」。という方もいれば、「病院が家の近くに無いから、ほとんど通院しなかった」というようなか方もいます。
保険料と「通院」という保障の必要性のバランスをしっかり考えられた上での加入がおススメです。