妊娠27週目まで(母子手帳に初回診察記録をされた日から)の方は、妊婦の方であってもほとんどの医療保険に加入することが可能です。
妊娠している方の医療保険の加入条件は保険会社によって異なりますので、実際に加入される際には、「告知書」の妊娠についての項目を確認するようにしてください。
医療保険は条件付きでの加入
ある一定期間までは妊婦の方も医療保険に加入することは可能です。
しかし実際には医療保険の加入条件として『特定部位の不担保』が付きます。
例えば、医療保険に加入した直後に出産をする際に「帝王切開娩出術」を受けたとしても「給付金の保障対象外」となります。
この場合は妊娠中に加入した医療保険から給付金等を受け取ることはできません。
妊娠したので、出産に備えるために医療保険に入るというのは医療保険の目的としてはできないようになっています。
医療保険には親の責任として加入する
先ほど書いたように、医療保険の加入直後に出産に関連する入院や手術をしても、加入した医療保険から給付金を受け取ることはできません。
しかし、お子様が産まれることによって、親の責任として医療保険に入るという考え方であればお勧めです。
特にお子様が小さな状況で、親御さんが入院すると家庭内はとても大変なことになります。
頼れる親族の方が同居している、近くに住んでいるということであれば頼ることもできるかもしれません。
しかし、そういった方がいらっしゃらないのであれば、医療保険で経済的な備えを考えておかれるのも一つの安心であり、親としての責任を保険で持っておくということになります。
親が入院した時を想定する
お子さんにまだまだ手がかかる小さな年齢で親御さんが病気やケガで入院をされたとしたら、家庭内の状況はどうなるでしょうか?
先ほどの事例のように、こどもの面倒を見てくれる人が近くにいるのであれば安心かもしれませんが、そういった方が近くにいない、または頼れる人がいない。
という状況であれば、医療保険の加入を検討されておくのはおススメです。

こどもが小さい頃に親が入院をすると。。
まず、こどもを誰がみるのか?という問題が出てきます。
お母さんが入院をした場合、一緒に病院のベッドに居られる場合と、病院の事情や病気の内容によってはそれができない可能性があります。
特に手術の前後は体力的、精神的にも不安定で、子育ての余裕が無くなります。
個室に入れれば、子連れでも大丈夫かもしれませんが、その分「差額ベッド代」の負担が大きくかかってきます。
親が入院中にこどもを預けるのであれば、預け先を探し出し、預ける費用もかかります。
また、片方の親が入院をすることによって父母のどちらかに負担がかかります。
例えば母親が入院をしたら。
お仕事をされているお父さんは早めに仕事を切り上げたり、有休をとって病院へお見舞いに行ったり、子供たちと一緒に家事をする。ということも考えられます。
そうなると、残業手当・営業手当といった基本給以外の部分からの収入が減る可能性があります。
パートタイムで働いておられる方であれば、働きに出られる時間が減り手取りの収入が減る可能性があります。
また仕事をしている時間、お子様をどこかに預けないといけない。という場合は、その預け先の確保と費用が発生します。
医療保険は医療費の保障だけではない
「医療保険」という商品名からは、入院や手術をした時の医療費をサポートしてくれる保険。という認識が強いかもしれませんが、決してそうではありません。
先ほどの事例のような状況になった時に、医療保険からいくらかの保障を受けれられることで経済的な余裕が生まれます。
経済的な余裕ができることで、精神的な安定や安心にも繋がります。
お母さんが病気になったとしても、いつもと同じように安心して暮らすことができたなら、小さな子供さんにも安心感が伝わるのではないでしょうか?
医療保険は決して、病気を治してくれる保険ではありませんが、安心して治療に専念できる環境を作ることで、周りの家族が温かく見守り、日々の生活が続けられるサポートをすることが医療保険にはできるのではないかと思います。