医療保険やがん保険から入院、手術、通院等に応じて受け取ることができる「給付金」は、個人が受け取った場合には、受け取った給付金は全額非課税となります。
税金がかかりません。
受け取った給付金は非課税
医療保険やがん保険で受け取った給付金は非課税となっています。
給付金として受け取ったお金は病気の治療のために使われることが目的とみなされます。そのため、給付金に税金が課税されることはありません。
医療費控除との関係
個人が受け取る給付金に課税されませんが、医療費控除という確定申告時に利用できる医療費の控除では、受け取った給付金の分を差し引かなければなりません。
「医療費控除」はあなたとあなたと生計を一にする(生計が同じ)配偶者とその他の親族のために一年間(1/1~12/31)に支払った医療費が一定額以上ある場合には医療費控除として所得から差し引くことができる制度です。
医療費に関連して年間100万円の支払いがあり、保険会社から給付金を100万円受け取った場合には、差し引きではゼロになりますので医療費控除を受けることができません。
100万円の医療費を払っていて、給付金を10万円受け取ったということであれば、差額の90万円が医療費控除額として利用できます。(医療費控除は最高で200万円まで利用できます)
医療費控除は確定申告が必要

医療費控除は会社員が年末に利用する年末調整では申請をすることができません。
年末調整とは別に「確定申告」が必要です。普段から確定申告をされている方にとっては慣れた手続きですが、初めての方は国税庁のホームページで手続きをするか、税務署へ行って確定申告の用紙を手に入れる必要があります。
確定申告の期限前は混雑していますが、年明け(1月~)の早い時期に税務署等の確定申告相談窓口に相談行けば、スムーズに案内してもらうことができます。
確定申告、医療費控除等について不明な点は直接、税務署へ相談されることをおススメします。
詳細は国税庁のタックスアンサーへ
法人の受け取りは雑収入
法人を契約者とする医療保険やがん保険で、給付金の受取りが「法人」となっている場合は、上記の給付金非課税は所得税の中の制度ですので法人は対象外となります。
法人が加入している保険から受け取った給付金は雑収入として益金に計上します。
法人が受け取った給付金から経営者または従業員に見舞金を支払った場合は、社会通念上相当な額であればその金額を損金に計上することができます。
会社から個人が受け取った見舞金は非課税となります。
加入されている保険の内容によっては給付金額が多額になるケースも考えられます。中小企業の経営者であれば、個人の保険を経費計上するために法人で加入しているという方も多いかもしれません。
法人の場合は給付金受取時に上記の非課税制度が使えませんので、個人で加入する医療保険と法人で加入する医療保険のバランスを考えながら加入されるのがおススメです。
例えば入院日額1万円の医療保険に入るのであれば、1つ目の医療保険入院日額5,000円は法人契約で加入し、もう一つの医療保険入院日額5,000円は個人で加入する。もしも入院したとき、給付金は法人の分は会社から見舞金として受け取る。個人の分は非課税として受け取るという方法もあります。
また、法人で契約している医療保険を個人に名義変更するということもできますので、法人契約の医療保険を病気が多くなりがちな60歳代以降に個人へと移行するという方法もあります。