保険を見直したら控除額が減りました。
生命保険の見直しをして年間の保険料の支払額は保険の見直し前とほとんど変わっていないようにしました。
ですが、年末調整で控除される生命保険料控除の額が減っていました。どうしてでしょうか?
保険の見直しで、保険料はほとんど変わることなく保障内容がよくなりとても満足していますが、控除額が昨年と比べると減っています。
保険見直しをしてくれた担当者からはそんな説明はなかったのですが、どうしてでしょうか?
保険によって適用される控除が違う
適用される生命保険料控除は見直しをされた生命保険、医療保険やがん保険、個人年金保険の契約内容によって異なります。
例えば、以前から個人年金保険に加入されている方が「将来のお金より、現状の保険料をとにかく抑えたい」という希望から、個人年金保険を減額したり解約し、その分を医療保険やがん保険といった、保障性の商品に切り替えたとします。
そうなると当然のことながら今まで「個人年金保険料控除」として使えていた保険料控除の枠が使えなくなってしまいますので、控除額は減るということになります。
控除額は減ってしまいますが、ご自身の保険見直しに対する希望は実現されていますので、控除に対する理解が不足していたということになります。
原因は新旧生命保険料控除にもある
旧生命保険料控除「5万円」を使われていた生命保険の契約を解約されて、新生命保険料控除「4万円」の保険契約を新たにされたということも考えられます。
- 旧生命保険料控除の限度額 50,000円 ⇒解約
- 新生命保険料控除の限度額 40,000円 ⇒新契約
新たに契約された保険がどのような保険の種類かによって異なりますが、旧生命保険料控除では最高50,000円の控除が使えていましたが、新生命保険料控除・介護医療保険料控除では最高40,000円の控除が限度額となりました。
今まで最高限度額の控除が使われていた保険を解約されたことで、控除額が減った可能性が考えられます。
以前から加入している保険は要注意
生命保険料控除には加入した時期によって2つの控除があります。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
注意したいのは、平成23年より前に加入されていた各種保険を解約して、これから新たに保険に入り直すという場合です。
この場合は、以前まで使えていた「旧生命保険料控除」という控除の枠が使えなくなってしまいますので、必然的に生命保険料控除の使える枠が減ってしまう可能性があります。
しかし、ご自身の保険見直しにとって本当に必要な保障が新しい保険にあるのではあれば、生命保険料控除の使える枠は減ってしまうかもしれませんが、価値のある保険見直しとなるかもしれません。
生命保険料控除という制度にとらわれず、まずはご自身の不安をしっかりと解消してくれる保険保険見直しを実現することを優先してはどうでしょうか?