医療保険には保険会社によって加入時に制限、条件が設けられています。
- 契約時の被保険者の年齢
- 加入時の被保険者の職業
- 保険金額・給付金額の上限
- 告知内容による制限
1.契約時の被保険者の年齢による年齢制限
被保険者(保障の対象となる人)が新規で医療保険に加入する際には「年齢制限」があります。
加入できるの年齢制限は保険会社、保険商品によって異なります。
パンフレット等には加入できる年齢が記載されてますので、ご希望の医療保険に何歳から何歳まで加入できるか分かります。
パンフレットには年齢と一緒に保険料の早見表が付いていることがあります。パンフレットによっては、加入できるすべての年齢の保険料を掲載していない場合があります。
パンフレットにはすべての加入年齢が記載されていない場合も
例えば、高齢者向けの医療保険パンフレットとして位置付けられているパンフレットであれば、60歳以上の年齢の保険料しか掲載されていない場合があります。しかし実際にはその医療保険には60歳以下は加入できないということではありません。
パンフレットだけではなく、検討している医療保険自体には何歳~何歳まで加入できるかを確認することが重要です。
ちなみに、終身タイプの医療保険であれば、0歳で加入しても、80歳で加入しても、保障される期間(保障期間・保険期間)は一生涯です。
2.加入時の被保険者の職業
医療保険の契約をされる際の被保険者(保障の対象となる人)が契約時点で従事している職業によっては医療保険に加入できなかったり給付金額、保障内容に制限が設けられる場合があります。
例えば、建築に関わる仕事の場合、現場で作業される方には職業による制限がある場合がありますが、建築設計士の方、建築会社の事務職の方、現場に出ることがない建築会社の経営者等は建築現場での危険性が低いと判断されますので職業による制限がない場合もあります。
保険会社によって職業による制限は異なります。実質的にどのような仕事をしているのかを具体的に告知書に記入するようにしましょう。
また、保険会社によって加入に制限がある場合、複数の保険会社で契約をすることで希望の保障を得られることもあります。
■例えば、入院日額5,000円までという職業制限がある場合
A保険会社 入院日額5,000円
B保険会社 入院日額5,000円
合計 入院日額10,000円 という加入方法もあります。
3.保険金額・給付金額の上限
保険会社は保険商品によって加入できる保険金額や給付金額の上限を決めています。
例えば、入院給付金日額50,000円の医療保険に入りたいという希望があっても、保険会社の規定により加入することはできません。
一つの保険会社ごとに制限が設けられていますので、複数の保険会社にまたがって加入することで高額の医療保険に加入することは可能です。
A社 入院給付金日額20,000円
B社 入院給付金日額20,000円
C社 入院給付金日額10,000円
このように複数の保険会社で契約することで合計50,000円の入院給付金日額の医療保険の契約が可能です。但し、保険会社同士のネットワークで高額な加入者は監視するような仕組みがありますので、加入額が高額になりすぎると加入を断られることがあります。
4.申込時の告知内容による制限
医療保険の契約時には職業、現在と過去の健康状態・病歴等を告知する義務があります。
告知した内容を保険会社は査定し、加入の可否や加入条件を定めます。
告知をしたことによって絶対に加入できないということでありませんので、正直にありのままを告知されることをおススメします。
また、まだ起こっていない未来のことを告知する必要はありませんが、既に予定されている入院・手術がある場合などは加入できないこともあります。