毎年この季節(秋頃)になると、生命保険会社から「生命保険料控除」が届いているのではないでしょうか?
生命保険(死亡保険)、医療保険、がん保険、介護保険、個人年金保険、学資保険等の各種保険に加入されている方には生命保険料控除が生命保険会社から発送されています。
毎回、生命保険料控除を使っている。というはご存知のことも多いとは思いますが、今回は生命保険料控除について基本的な情報をお伝えしていこうと思います。
生命保険料控除は税金が安くなるために使います
生命保険料控除とはなにか?
簡潔に結論からお伝えすると「税金(所得税)が安くなるために使う」ものです。
毎年秋頃になると、生命保険(死亡保険)、医療保険、がん保険、介護保険、個人年金保険、学資保険等の各種保険に加入されている方には生命保険料控除が生命保険会社から発送されています。
納税(税金を支払う)する際に生命保険料控除を使っても、使わなくても生命保険料控除の対象者には全員送付されているのが生命保険料控除です。
みんな生命保険料控除が使えるのではない
生命保険料控除というのは「税金が安くなる」ための仕組みの一つです。
ですので、当然のことではありますが「税金(所得税)を払っていない人」は生命保険料控除を使うことができません。
『控除』というのは、支払う予定の税金(所得税)から引くことができる制度ですので、税金を支払っていなければ引きようがありませんので生命保険料控除を使えない。ということになります。
どのような人が生命保険料控除を使えないのでしょうか?
- 低所得の人
- 所得がない人
所得(収入等の入ってくるお金)に対して税金がかかるのが所得税ですので、所得が無ければ税金を支払う必要がありません。
生命保険料控除が届かない!
お手元には生命保険料控除証明書が保険会社から届いているでしょうか?
もし、生命保険には加入しているものの、生命保険料控除証明書が自宅に届いていないという場合は以下のようないくつかの理由が考えられます。

住所変更をしていなかった
引越等で住所変更をされたにもかかわらず、保険会社に届け出をしていなかった、郵便局に転送届を出していなかった、転送期間が過ぎた。
このような場合には当然ながら、保険会社の側では住所不明の契約になっていますので生命保険料控除が届きません。
生命保険料控除証明書以外に重要な書類、お知らせが届きませんのですぐに加入している保険の保険会社に連絡をして登録住所の変更を行いましょう。
一括払いで支払っている
「一時払」と言われるような、契約時に一括で支払うタイプの保険の場合は保険料を支払った年だけが生命保険料控除の対象となりますので、その後は生命保険料控除証明書が届きません。
また、「払済」と言われる保険で、保険料の払込期間が終了しているような場合も生命保険料控除証明書が届くことはありません。
控除対象外の保険契約
生命保険料控除の対象とならない契約というものもあります。
代表的なモノは「個人年金保険」です。
個人年金保険は一定の条件を満たさなければ生命保険料控除の対象とはなりません。
控除証明書が届かなかった、紛失した
先ほど書いたような条件にも当てはまることは無く、届くはずの生命保険料控除証明書が届かない。
または、生命保険料控除証明書を紛失してしまって手元に無い。
そんな場合は生命保険会社のコールセンターに連絡を入れて再発行をしてもらいましょう。
秋から年明けの確定申告の時期までは、生命保険会社は生命保険料控除証明書の専用ダイヤルを設置している場合があります。
再発行の依頼は電話の受付や最近ではホームページやアプリにログインをして、手続きができるようになっている保険会社もあります。
再発行には1週間以上の日数がかかる場合があります。
会社の年末調整の提出日の締切が迫っている。確定申告の締め切りまで日数がない。ということもありますので、再発行の要望は早めに連絡をするようにしましょう。
また、急ぎの場合は速達等の対応をしてくれる場合もありますので、相談してみるのが良いでしょう。
医療保険に入っているのに「介護」の控除?
よく疑問に思われるのが、医療保険やがん保険に加入しているのに「介護」の控除対象になっている。という相談です。
医療保険、がん保険、介護保険は一括りで「介護医療保険料控除」の対象となっています。
上記の3種類であればどの保険に入ったとしても「介護医療保険料控除」という控除の対象になります。
勘違いしてしまいやすいのは名称が「介護~」と最初に付いている点です。
一見すると「介護保険」が対象の控除がかと思ってしまいますが、そうではありません。
詳細は国税庁ホームページ「No.1140 生命保険料控除」をご覧ください。
たくさん保険に入ればたくさん税金が戻る?
保険に入れば入るだけ、上限なしに税金の控除が受けられるのか?というとそうではありません。控除される金額の上限は決まっています。

上記の図からも分かるように控除される金額は「最高●万円」というように上限額が決まっており全体としては「最高12万円」という上限があります。
ですので、保険料を年間100万円支払っている人と年間12万円を支払っている人では、明細は別として受けられる控除額は同じということになります。
控除される金額がもらえるの?
これは生命保険料控除だけではなく、税金の仕組み全体としてのことになります。
生命保険料控除で控除される金額、例えば最高額の「12万円」が控除されるとして、支払った税金から12万円が戻ってくるわけではありません。
課税対象額となる所得に対して12万円が差し引かれるということです。12万円が引かれた所得に対して税金が計算されますので、支払う税金が安くなる、または源泉徴収で払いすぎている税金が戻ってくるという仕組みになっています。
控除が使えるなら保険に入った方が得?
控除というのは、控除される金額がそのまま戻ってくるのではなく、課税される所得が減額されるという仕組みです。
確かに生命保険料控除の対象となる保険に加入することで、所得税が安くなります。
特に高所得で独身の方は、控除されるものが少ないですので生命保険料控除は有効と言えるでしょう。
ただ、注意したいのは生命保険料控除ありきで保険に入るのではなく、必要な保障があるから生命保険や医療保険に入るという考え方をすることです。
生命保険料控除はあくまで「オマケ」です。
オマケに惑わされることなく、本当に必要な保障をしっかりと確保する。その上で、生命保険料控除も有効に使う。という考え方がおススメです。