控除が使える保険の種類は決まっているのでしょうか?
とにかく保険に入れば、生命保険料控除の対象になる、生命保険料控除が使える。というわけではないのですか?
生命保険料控除が使える保険
生命保険料控除の対象となる保険には決まりがあります。
以下のような保険が生命保険料控除の対象です。
- 生命保険(終身保険、定期保険、養老保険、三大疾病保険)
- 生きている間に保障される保険(がん保険・医療保険・介護保険など)
- 老後の保障のための保険(個人年金保険)
【対象外の保険】損害保険(傷害保険・自動車保険・火災保険など)
対象となる保険会社は?
生命保険料控除の対象となる保険は、日本の保険会社だけはなく、外資系と言われる外国生命保険会社、かんぽ生命(簡易保険・郵便局で取扱い)、共済保険(こくみん共済/全労済、生協、都道府県民共済、JA共済など)で加入された保険も対象となります。
また、損害保険会社が販売している生命保険や医療保険も対象となります。
生命保険料控除の対象外の保険は?
生命保険料控除ですので、 損害保険(傷害保険・自動車保険・火災保険など) は生命保険ではないので対象外になります。
また、保険の種類ではなく保険契約のタイプによっては対象外となりますので注意が必要です。
法人契約の生命保険料控除
どのような保険種類であっても契約者が「法人」となる法人契約では生命保険料控除は利用することができません。
法人は「法人税」を支払っていますので、個人の所得に対して課税される「所得税」が対象の生命保険料控除は対象外ということになります。
そのため、法人契約を検討される際には個人で利用できる生命保険料控除のメリットも考えながら、法人と個人の契約をバランスよく考えられるのがおススメです。
対象外の個人年金保険
個人年金保険の個人年金保険料控除を受けるには一定の条件を満たす必要があります。
個人年金保険に加入しているからといっても、必ずしも「個人年金保険料控除」が受けられるとは限りません。
個人年金保険の契約時に以下の条件を満たした契約で、契約時に「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約でなければ個人年金保険料控除が適用されませんので、保険会社からは保険料控除の証明書が届きません。
- 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
- 年金受取人は被保険者と同一人であること。
- 保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
- 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
※個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象になります。
個人年金保険で個人年金保険料控除を利用されるのであれば、契約時に個人年金保険料控除が適用される契約であるかをしっかりと確認しておくことが大切です。
一括払いで保険に入った場合
契約の初年度に一括で保険料を払う契約で保険に入った場合です。
一括払いには2つのタイプがあります。
- 一時払い
- 全期前納払い
どちらのタイプも一括で保険料を支払うのは同じですが、生命保険料控除に関する考え方が違います。
一時払いの場合は、保険料を支払った初年度のみが生命保険料控除の対象です。
全期前納払いは、払込期間すべてが生命保険料控除の対象です。
例えば、20歳の契約で「60歳までの保険料を全期前納払いで払う」という契約であれば、60歳までは生命保険料控除を受けることができます。
詳細は国税庁のホームページ 「No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等」 でご確認ください。