既に医療保険は解約していますが、医療保険に加入(契約が有効)していた頃に入院や手術をしていたことを忘れて解約手続きをしてしまいました。解約をした後ですが、加入当時に遡って請求することはできますか?
まずは保険会社に問い合わせ
解約日以前の医療保険が有効であった期間に、支払事由に該当する入院や手術等をされているのであれば医療保険に給付金を請求することは可能ですが、まずは保険会社に問い合わせをしてみるのがおススメです。
まず、契約(加入)している保険会社に連絡をして、請求に必要な書類を取り寄せ、病気で当時の診断書を取得する必要があります。
時間の経過とともに当時の記憶が曖昧になったり、契約が有効であった頃からは状況が変わっていることもあります。(家族構成が変わる、結婚・離婚をしている、住所が変わっているなど)
契約時と状況が変わっている場合には、手続きも複雑になる可能性がありますので、給付金等の請求はなるべく早めに手続きをされることをおススメします。
保険請求の期限は3年
保険法では保険給付を請求する権利等の消滅時効期間を3年としています。
但し、保険会社によっては実際の運用が異なる場合があります。保険の請求をされていない以前の入院や手術等の保険給付等がある場合は、まずは保険会社のコールセンター等に問い合わせてみてくだい。
診断書等を取得できるか?
最も大きな問題は診断書の取得です。
何年も前に入院をされた分の請求をする際に必要となるのは入院や手術をした証拠となる診断書です。治療を受けた病院から「診断書」を取得する必要があります。
年数が経過している場合の大きな問題点は「診断書が取得できるのか?」ということです。
診断書が取れない事例として、
- 病院が既に存在していない
- 病院が統廃合されて以前の記録がない
- 遠隔地で行けない
- 電子化により以前の記録が病院に残っていない
- 担当医が退職している
といった可能性が考えられますが、病院が存在していない場合以外は、よほどのことが無い限りは診断書の取得が可能です。病院へまずは問い合わせをされるのがおススメです。
上記のように何年か前に入院した「診断書」を手に入れることができない。という可能性も考えられますので、給付金請求の手続きは少しでも早くされることをお勧めします。
保険の請求は忘れないうちに
医療保険に限らず保険の請求は自分から保険会社に請求をしないと、最終的に給付金を受け取り、保険としての役割を利用することができません。
例えば、加入した保険会社から「今年は入院されました?」と問い合わせがあるわけではありません。ご自身で保険会社へ連絡し、手続きをしないと給付請求は始まりません。
入院中や入院前は「そういえば、入っていた保険。。」と、保険の請求について考えるかもしれませんが、退院をして病状が回復し、日常生活に戻ってしまうと請求手続きを忘れてしまう。という方もいらっしゃいます。
また、給付請求の書類は保険会社から取り寄せたものの、手続きを忘れていてそのままになってしまっている。書類を読むのが嫌い、説明通りに書く時間が無いということもあります。
このような手続きは、各人の性格によるものもありますが、できることならなるべく早めに手続きをされることをおススメします。
理想の給付請求スケジュール
そこでおススメしたい給付請求のスケジュールです。
①治療予定が決まったら保険会社に連絡
入院や手術の予定が決まったら、保険会社に連絡をして請求手続きを開始しましょう。
その後、病状が回復するなど実際には入院や手術をしなかったのであれば送付された手続き書類は廃棄するだけです。
入院や手術の前に書類が手元にある状態にしておけば、治療後に忘れるというリスクを防ぐことができます。
また、「請求勧奨」という形で、保険会社から「以前にお問い合わせをされていた給付請求はどうなっていますか?」というように、手続きの案内がくるばあいもあります。
保険会社に一言「知らせておく」ことで、手続きの漏れを防ぐことができます。
②入院時に病院・医師に診断書を渡す
給付請求に診断書が必要な場合は、入院時や手術時に診断書を病院に渡すことができるのであれば渡してしまいます。
また、入院が長引くようであれば、退院のタイミングを見計らって診断書を渡したり、一定の日数ごとに給付金請求に必要な診断書を依頼することもできます。
但し、病院によっては、退院してからでないと診断書を受付けない。という病院もあります。
③通院時に診断書を受け取る
病院によっては診断書が完成するまでにかかる日数が異なります。
退院後の外来通院のついでに診断書を受け取ることができれば、わざわざ診断書だけを病院に取りに行くということがありませんので、手間が省けます。
長期の入院や緊急入院等の場合は、上記のようにはできない場合もあるかと思いますが、随時手続きを忘れないようにしたいものです。
領収書はコピーを必ず保管
保険会社、入院の日数や手術の有無、給付請求の内容によっては診断書ではなく病院発行の「領収書」で給付請求手続きができる場合があります。
領収書を破棄されたり、確定申告で領収書を提出されることもあるかもしれませんが、医療保険に入っておられるのであれば、領収書はコピーで良いので保管されておかれることをおススメします。
請求される給付金請求が「領収書コピーの添付」のみで可能なのであれば、診断書の所得費用が必要なくなります。診断書取得の有無については、加入されている保険会社からの案内に従ってご利用ください。
請求を忘れていたとしても「思い出したタイミング」で保険会社に問い合わせをするようにしましょう。
その際には加入している(していた)医療保険の証券番号が手元にあると、よりスムーズに案内をしてもらえる可能性があります。
聞いてみた結果「対象外だった」ということもあるかもしれませんが、とりあえずは問い合わせをしてみる。というのがおススメです。