平成22年の税制改正によって生命保険料控除には新たに「介護医療保険料控除」という項目が新たに創設されました。
入院や通院などにともなう給付部分にかかる保険料については「介護医療保険料控除」として区分されます。
介護医療保険料控除
平成24年1月1日以降の「契約日」で介護保険や医療保険といった、生きている間にほしょうされる保険に加入されていれば新制度が適用されます。
生命保険会社から毎年秋頃に届く「生命保険料控除証明書」には介護保険に入っていても、医療保険に入っていても「介護医療保険料控除」として明記されています。
ですので、介護保険に入っておらず、医療保険だけ入っている方であっても生命保険料控除証明書には「介護医療保険料控除」の欄に記載があるのです。
死亡保障の特約部分は別
医療保険に死亡保障の特約が付いている場合があります。
生きている間に入院や手術をすれば給付金を受け取ることができる部分と、死亡時に死亡保険金として遺族が受け取れる部分です。
保険料は明確に分かれていますので、生命保険料控除についても保障内容に応じて控除の対象が異なっています。
- 医療・介護保障部分の保険料は「介護医療保険料控除」
- 死亡保障部分の保険料は「一般生命保険料控除」
というように分かれています。
実際には保険会社が区分けして生命保険料控除証明書を発行してくれていますのでご自身で考える必要はありません。
加入時には注意
注意したいのは加入時の保険料のバランスです。
例えば、医療保険の保険料として「月額1万円」というプランに入ったとします。
しかし実際に保障の内容を見てみると
- 医療保障の保険料は月額2,000円
- 死亡保障の保険料は月額8,000円
というプランだった場合。
医療保険のトータル保険料である月額1万円がそのまま介護医療保険料控除に使える訳ではありません。
先ほども書いたように、保障内容に応じて生命保険料控除の区分が分けられますので、勘違いの無いようにしたいものです。
生命保険料控除はお使いですか?
生命保険料控除は誰でも簡単に利用できる控除制度です。
生命保険料控除を使うことで所得税の節税効果が見込めます。もし、手続きが面倒だから何もしていない。。。という方はとてももったいないですので、ぜひ生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除をバランスよく使ってください。