最近の医療保険は「日帰り入院でも受け取れます」というタイプの医療保険が主流です。
では、「日帰り入院で受け取れる」とはどういう意味なのでしょうか?
「入院」の判断基準
保険会社が医療保険の入院給付金の支払について、基本的な判断基準となるのは退院時の清算後に病院から受け取る領収書に「入院料」に診療報酬の点数が入っているかどうかです。
入院給付金の保障の対象となります。
日帰り入院の事例
日帰り入院とはどういうことでしょうか?
1日だけ病院にいたが、先ほどの病院の請求書には「入院料」の点数が入っているという状態です。
例えば、腹痛で午前中に病院に入り原因がわからないので取り敢えず「ベッドで横になり」様子をみることにしたが、夜になると腹痛は治まったので帰った。という場合が想定できます。
このような症状で、入院施設のある病院に行けば「入院」という扱いをうけるかもしれません。
しかし、同じような症状であっても街中の診療所、内科等で入院施設の無い医院に行った場合では、「入院」という扱い自体が存在しない可能性があります。
対象外の「入院」
対象とならない場合の代表例としては治療を伴わない入院の場合です。
例えば、検査のために入院をしたが何も診断されなかった(健康体であった)という場合です。代表的なものとしては泊りの健康診断があります。
診断書が不要な場合
保険会社にもよって診断書が不要となる条件が異なります。
医療保険の契約から一定年数が経過していて、手術を伴わない短期の入院だけであれば、多くの保険会社では領収書のコピーのみで給付金の請求をすることができます。
診断書を添付する必要がありませんので、診断書を取得するための費用を節約できます。
また、診断書がありませんので、病状などはご自身で保険会社規定の用紙に記入することになります。
病院からの領収書のコピーを利用する
病院の領収書は必ずコピーを保険会社に提出するようにしましょう。
複数の医療保険に加入されている方であれば、他の保険会社でも使えるかもしれませんし、確定申告で医療費控除に利用することができます。領収書の原本は大切に保管しましょう。
また、他の保険会社の診断書のコピーで保険請求ができる場合もあります。保険会社所定の診断書を医師に書いてもらった場合は診断書のコピーを必ず取るようにしておき、複数の保険会社に加入されている方はコピーの利用が有効です。
免責期間に注意
加入されている医療保険によっては「免責期間」と呼ばれる入院給付金が支払われない期間を設けている医療保険があります。
多くの場合、旧いタイプの医療保険はこういったタイプであることがあります。
代表的なものとしては「5日以上の継続入院で保障」、「20日以上の継続入院で保障」というような入院日数に制限を設けている医療保険がありますのでご加入の医療保険をご確認ください。