保険契約にはクーリング・オフ制度が適用されています。
医療保険に加入・契約される際に担当者から必ず説明があるのが「クーリングオフ制度」についてです。
一定期間は契約の取消ができる
保険契約の申込みをした後であっても一定期間内であれば契約の取り消し(撤回)ができるのが「クーリングオフ」といわれる制度です。
保険料を払い込んだ日からその日を含めて8日以内(郵便の消印の日付)に書面を保険会社に発信することで申し込みを撤回することができます。
保険会社によっては8日間ではなく、さらに長い期間を設けている保険会社もあります。
加入時には保険会社のクーリングオフ制度が使える期間を念のため確認しておきましょう。
クーリングオフ制度を利用する方法
加入した医療保険にクーリングオフを利用するなら1日でも早く、余裕を持って保険会社に連絡をするようにしましょう。クーリングオフ制度が適用される期間が過ぎると支払った保険料が返金されません。
クーリングオフ制度を利用するために必要な書類の書き方や必要な文言等については、保険加入時に渡される書類や保険会社のホームページ等で案内をされています。
また、加入した保険の担当者や保険会社のコールセンターに問い合わせをすれば教えてもらうことができます。
クーリングオフ制度が利用できない場合
どのような保険であってもクーリングオフ制度を利用できるわけではありません。
保険会社が指定する医師の診査を受けて申し込みをする場合等、申込方法によってはクーリングオフ制度が使えない場合があります。あなたが契約予定の保険はクーリングオフが適用できるのかどうかは、事前の確認が必要です。
クーリングオフ制度の使用事例をご紹介します。
家族に保険の契約を報告したら反対された
ご自身の判断では加入意志が強く、保険の契約をされたとしても、その後にご家族に加入した保険のことを話したら反対された。
というようなことがあります。
特にご高齢の方が保険契約をされる場合には、ご本人が理解されているのとは異なる保険に加入していた。ということも起こります。
また、ご家族間の価値観の相違によって保険契約を反対される場合もあります。家族のために加入したと思った保険だったが、家族みんなに反対された。ということが起こった場合には、クーリングオフ制度を利用して一度保険契約をリセットして、家族でゆっくりと保険について相談をされてはどうでしょうか?
いくつかの保険会社で検討している
病気の告知があるので査定結果を見るためにいくつかの保険会社に同時に申し込みをして、もっとも条件の良い保険会社を選びたい。という方法を取られた場合です。
複数の保険会社に申込をしてみた、結果が出たら加入意志のない保険契約は選択肢から外す必要があります。その際にはクーリングオフ制度を使われる場合があります。
クーリングオフに違約金等は無い
クーリングオフ制度を利用したからといって、契約者に違約金が請求されたり、ペナルティが発生するようなことはありません。
契約手続きをしてくれた担当者に迷惑がかかるかも・・・?と躊躇されるかもしれませんが、契約の意思がない保険については早い段階でクーリングオフを利用されることをおススメします。
クーリングオフは早めに手続き
意図しない保険契約なのでクーリングオフをして、契約の取り消しをしたい。とは思いつつも、日々の忙しさに手続きを忘れてしまい、いつの間にか日が過ぎてしまった。ということもあります。保険の契約をされた後に改めて考えてみて「やっぱり契約はやめておこう。」となった場合には少しでも早くクーリングオフ制度を利用する手続きをされることをおススメします。クーリングオフ制度を利用できる期間、日数は決まっています。